上海茂木咨詢有限公司

年度会計監査

年度会計監査

■年度会計監査とは

中国では、すべての外資系企業は会計師事務所による年度会計監査を受けなければなりません。現地日系企業も大手監査法人や現地会計師事務所に監査を依頼されていることと思います。中国では、日本と異なりすべての企業の決算期は1月1日から12月31日までで、年度会計監査の本番は年明けから開始されることになります。

■日本の会計監査との違い
日本

会計期間が終わると年度の財務諸表を作成。
監査が必須なのは主に上場企業。監査は基準に準拠。
財務諸表、決算報告書は一般公開。

中国

会計期間は1月1日~12月31日。(固定)
規模にかかわらず外資系系企業は監査必須。
監査報告書は一般公開しない。(ただし、税務機関・各政府部門へ提出が必要。)

日本では、会社はその会計期間が終わると年度の財務諸表を作成します。
この財務諸表は利害関係者への報告や税務申告等に使用しますが、すべての会社に監査が強制されている訳ではなく、監査が必須なのは主に上場企業です。監査は監査基準に準拠して行われ、会計基準に準拠した監査済の財務諸表および監査報告書は一般に公開されます。
一方で、中国では外資系企業であれば規模にかかわらず年度会計監査を受ける必要があります。会計師事務所による、「年度の財務諸表の記載を含む監査報告書」は、日本の決算書に近いもので、次年度の法人税の確定申告や連合年度検査の際、税務機関や各政府部門への提出が必要です。
企業が営業を継続する上での重要なこの書類は、中国で上場している会社でない限り、一般に公開されることはありません。

■中国の会計・監査実務

中国でも会計基準および監査基準が定められています。しかし、実務上は会計・監査基準が日本ほど厳格に遵守されていない場合も多く、監査の実効性が伴わない事例が散見されています。このような場合は、会社側の「監査受け入れ態勢」を含む「監査の経験・質」が、日本の親会社の期待を満たしません。
日本に親会社をもつ中国現地企業さまにおかれましては、監査報告書を「日本の親会社への報告用としても使用する」場合には、監査の実効性を保つために、監査を担当する会計師事務所と十分にコミュニケーションをとることをお勧めいたします。