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個人所得税の2%手数料

個人所得税の2%手数料

■個人所得税の2%を手数料として支給
「中国では個人所得税の2%が税務局から還付されるそうですが、これはどういうものですか?」という質問をよく受けます。

これは個人所得税の源泉徴収義務者に対して支給されるものです。具体的には、年2回に分けて税務局より支給されます。上期は8、9月頃、下期は年明けの2、3月頃に支給されるのが一般的ですが、地域や税務局によって時期が異なることもあるようです。

これらは、中国の個人所得税法に規定されたもので、源泉徴収義務者に対する報奨金のようなものです。

源泉徴収を行う経理スタッフに報奨金として支給されることからスタートしたもので、源泉徴収制度の確立に貢献しました。

スタート時は、会計処理方法などが明確でなかったため帳簿処理に混乱がみられた経緯があります。
個人所得税法11条で「源泉徴収者に対して、源泉徴収税額の2%を手数料として支給する」と定められたことで会社に支給されることが明確になりました。

※さらに、個人所得税実施条例42条には「源泉徴収義務者に手数料を支払う場合には、その月に支払われる分に対する還付通知書を源泉徴収義務者宛てに発給する。源泉徴収義務者は還付通知書を指定銀行に持参し還付手続きを行う」とされています。