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源泉徴収手数料

源泉徴収手数料

■源泉徴収手数料の事例

その昔、日本には料飲税という税金がありました。徴収義務者が税を徴収して納期限までに納付した場合、一定の報奨金が支給されたものです。これに似たような制度ですが、中国では、個人所得税の2%が源泉徴収義務者に支給されています。源泉徴収を行う経理スタッフに報奨金として支給されることからスタートしたものですが、源泉徴収制度の確立に貢献しました。(制度のスタート時には会計処理方法などが明確でなかったため、帳簿処理に混乱がみられました。)
現在は、個人所得税法11条で「源泉徴収者に対して、源泉徴収税額の2%を手数料として支給する」と定められ、会社に支給されることが明確になっています。

源泉徴収手数料の会計処理

・旧会計処理

・新会計処理

「個人所得税を源泉徴収している会社が取得した手数料については、会社の収益に計上すべきですが計上した後であれば、管理費用に使用することも、報奨金として従業員に支給することも可能です」(財行〔2005〕365号)

※具体的取扱いは、地域ごと、税務局ごとに異なることがあります。日本のように全国一律ではないことも中国税務の特色といえます。

■税務におけるコンプライアンス

日本は「コンプライアンス」ですから、中国子会社にも駐在する日本人にも当然のようにコンプライアンスが要求されます。「何人も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがない。」とする税務上の考え方は「租税法律主義」と呼ばれ、コンプライアンスと通じるものがあります。日本では会計処理や税務判断が、法的に裏付けされている必要があります。
しかし、中国は必ずしも日本と同じではありません